大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)803 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人平尾廉平、同植木幹夫、同植木寿子の上告理由第一点について。

論旨は、原判決は民法一八八条の解釈適用を誤り、法令違反、理由不備の違法が

あるとする。しかし、原判決は、本件家屋について、明治三三、四年頃Dの先代E

が他から家屋を買い取り、これを移築して現在の家屋とし、自己名義で所有権の保

存登記をしたこと、同人が大正八年一月二四日に死亡し、Dが家督を相続したので

あるから、Dが本件家屋の所有権を承継取得したというべきこと、他方で、上告人

がEに対する債権の弁済に代えて本件家屋の所有権を取得した旨および時効によつ

て本件家屋の所存権を取得した旨の上告人の主張は是認できないことを確定してい

る。このように、原判決は、本件家屋について、Dが所有権を取得したとし、上告

人が所有権を取得した事実はないとしているから、民法一八八条を適用し、上告人

の所有権を推定することはできない。論旨は理由がない。�

同第二点について。

論旨は、原判決には事実認定上経験則違反があるとする。しかし、原判決は上告

人が所有の意思をもつて本件家屋を占有していたと認めることはできないとした。

この認定は、原判決の挙示する証拠とこれによつて認定した判示諸般の事実関係に

照して是認することができる。したがつて、民法一八六条一項によつて上告人が本

件家屋を取得したとすることはできない。所論は、原審の認定と相容れない事実を

前提とし、事案に対する独自の見方に立つて、原審が適法にした事実の認定を攻撃

するものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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